
沖縄県フリーダイビング協会会則
基本理念
沖縄県は海では、海人(漁師)の漁場以外では特例を除き、どこでも潜っていい、プール施設においてもフィンやマスクやウェットスーツを使用していいというご理解を頂いている施設もあり、フリーダイビングのトレーニング環境として、全国無二の環境を誇っています。この恵まれた環境を利用してフリーダイビングの安全性と競技力の向上、および健康増進に社会的な貢献をするとともに、フリーダイビングの普及を目指します。
第 1 章総則
(名称)
第1条 本協会の名称は、「沖縄県フリーダイビング協会」(日本語表記)、「オキナワ・アプネア・ソサエティ」(英語表記)といい、外国に対しては、Okinawa Apnea Society(略称 OAS)とする。
(所在地)
第2条 本協会は、事務局(メール以外の問い合わせ先)を、〒907-0024沖縄県石垣市字新川
1585番地124WAKE UP CALL 内に置く。
第 2 章目的および活動
(目的)
第3条 本協会は、健全で安全なフリーダイビングの啓発と普及をはかり、そのために必要な環境整備・教育訓練活動の実現を期し、さらに会員相互の団結と親睦融和の為の非営利活動を目的とする。
(活動)
第4条 1.本協会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 非営利活動に係る事業
1健全で安全なフリーダイビング活動が行えるようにするための環境整備及び啓発活動
2会員相互の団結と親善融和に関すること
3フリーダイビング技術の研究および指導に関すること
4フリーダイビング協議会の開催に関すること
5遠征・合宿・大会出場への支援に関すること
6フリーダイビング活動における国際交流事業
7フリーダイビングに関する広報・啓蒙活動事業
8健康増進への応用と広く素潜り教室としての開催に関すること
9その他、本協会の目的を達成るするために必要な活動
(2) その他の事業
1物品販売事業
2共済事業
2.前項第2号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第 1 号に掲げる事業に充てるものとする
(日本フリーダイビング協会沖縄支部としての活動)第 5 条
本協会は日本フリーダイビング協会沖縄支部としての活動として次の活動を行う
1AIDAinternational および各国の AIDA支部が開催する国際競技会に派遣する選手の育成
2国内大会・記録会などを媒介にしたフリーダイビングおよび競技セキュリティに関する知識・技術の普及
3その他日本フリーダイビング協会の理念を啓蒙・普及するために必要なすべての活動
第 3 章
(種別)第 6 条
本協会の会員は、次の4 種とする
(1) 正会員:本協会の目的に賛同して入会した個人で、総会における決議権を有するもの
(2) 家族会員:本協会の目的に賛同して正会員の家族として入会した個人で、総会における決議権を有するもの
(3) 賛助会員:本協会の目的に賛同して入会し、本協会の活動を援助する個人または団体で、総会における決議権を有しないもの
(4) 名誉会員:本協会に対し多大なる貢献があった個人及び団体で、総会における決議権を有しないもの
(入会)第 7 条
1.
正会員、家族会員、および賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない
2.
会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付けた書面をもって本人にその旨を通知しなければならない
3.
名誉会員は、会員によって推薦され、役員会によって承認、会員となるものとする
本文を追加(会員の資格の喪失)第 9 条
1. 正会員、家族会員および賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催促を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(4) 除名されたとき
2. 名誉会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(退会)第 10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することが出来る
(除名)第 11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決に基づき除名することが出来る。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない
(1) この会則等に違反したとき
(2) 本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(搬出金品の不返還)第 12条
既納の入会金、会費およびその他の搬出金品は、返還しない第 4 章役員
(種別及び定数)第 13条
本協会に次の役員を置く
(1) 会長:1 人
(2) 副会長:1人以上 2 人以内
(3) 理事:2 人以上10 人以内
(4) 幹事:1 人以上 2人以内
(選任等)第14条
1.
会長、副会長及び理事は、総会において正会員および家族会員の中から選任する
2.
監事は、役員会において選任する
3.
監事は、会長、副会長、および理事を兼ねることが出来ない
(職務)第 15条
1. 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する
3. 理事は、会長、副会長と共に役員会を構成し、この会則の定め及び役員会の議決に基づき、本協会の業務を遂行する
4. 監事は、次に掲げる職務を行う
(1) 会長、副会長及び理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本協会の財産の状況を監査すること
(3)前 2 号の規定による監査結果、本協会の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4) 全号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 会長、副会長及び理事の業務執行の状況又は本協会の財産の状況について、意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること
(任期等)第 16条
1. 役員の任期は、次のとおりとする。ただし、再任を妨げない
(1) 会長:2 年
(2) 副会長:2年
(3) 理事:1 年
(4) 監事:1 年
2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、人気の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長する
3. 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする
4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
(欠員補助)第 17条
会長、副会長、理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない
(解任)第 18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することが出来る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない
(1) 心身の故障のため、職務遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時
(事務局)第 19条
1. 本協会に、事務を処理するため、事務局を設け、事務局長を置く
2. 事務局長は、役員会の議決を経て会長が委嘱する
(備え付け書類)
第 20条
事務局は、会則、総会議事録、役員議事録、事務報告、および終始決済の書類の写しを備えておかなければならない
(閲覧)第 21条
会員および利害関係者から前条の備え付け書類の回覧請求があったときは抵当な理由がない限りこれに応じなければならない
第 5 章総会
(種別)第 22条
本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の 2種とする
(構成)第 23条
総会は、正会員および家族会員をもって構成する
(機能)第 24条
総会は、以下の事項について議決する
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画書及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解散
(7) その他の運営に関する重要事項
開催)第 25条
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 役員会が必要と認め召集の請求をしたとき
(2) 正会員および家族会員総数の4 分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があった時
(3) 第 15 条4 項 4号の規定により、幹事から招集があった時
(招集)第 26条
1.
総会は、第 25条第 2項第3 号を除き、会長が招集する
2.
会長は、第 25条第 2項第1 号及び第2 号の規定による請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない
3.
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および新自自公を記載した書面又は電磁的
方法をもって少なくとも 7日前までに発しなければならない
(議長)第 27条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員および家族会員の中から選出する
(定足数)第 28条
総会は、正会員および家族会員総数の 3 分の1 以上の出席がなければ議決することが出来ない
(議決)第 29条
1.
総会における議決事項は、第 26条第 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする、ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員および家族会員の2 分の 1以上の同意があった場合は、その限りではない
2.
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員および家族会員の過半数を
もって(半数を超えて)決し、可否同数の時は、議長の決するところによる
(表決権等)
第 30条
1.
各正会員および家族会員の表決権は、平等なるものとする
2.
やむを得ない理由の為総会に出席できない正会員および家族会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法を持って表決し、または、他の正会員および家族会員を代理人として表決を委任することが出来る
3.
前項の規定により表決した正会員および家族会員は、第 28 条、第 29条第2 項、第 31 条第 1項第 2号及び第 51 条の適用については、総会に出席したものとみなす
4.
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員および家族会員は、その議事の議決に
関わることが出来ない
(議事録)第 31条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第 6 章役員会
(構成)第 32条
役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する
(権能)第 33条
役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決できる
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな業務の負託及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) 入会金および会費の額
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(直接会議における役員会の開催)
第 34条
直接会議のおける役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 会長もしくは副会長が必要と認めた時
(2) 理事総数の 3分の 1以上から会議の目的である事項を期した書面をもって、招集の請求があった時
(3) 第 15 条4 項第 5 号の規定により、幹事からの招集請求があった時
(直接会議における役員会の招集)第 35条
1.
直接会議に置ける役員会は、会長又は副会長が招集する
2.
会長又は副会長は、第 34条第 2号及び第 3号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に役員会を招集しなければならない
3.
役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも 7日前までに通知しなければならない
(直接会議に置ける役員会の議長)第 36条
食説会議に置ける役員会の議長は、会長もしくは会長が指名したものがこれに当たる
(直接会議における役員会の定足数)第 37条直接会議における役員会は、会長、副会長及び理事の総数の 3分の 1以上の欠席がなければ、議決することが出来ない
(直接会議における役員会の議決)第 38条
1.
直接会議における役員会の議決事項は、第35条第 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会長、副会長及び理事の総数の3 分の 2 以上の同意があった場合は、この限りではない
2.
役員会の議事は、会長、副会長及び理事の総数の過半数をもって(半数を超えて)決し、
可否同数の時は、別途議決の場を設ける
(直接会議における役員会の表決権等)第 39条
1.
直接会議における会長、副会長及び理事の表決権は平等なるものとする
2.
やむを得ない理由のため役員会に出席できない会長、副会長及び理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法を持って表決することが出来る
3.
前項の規定により表決した会長、副会長及び理事は、第 40 条第 1 項第 2号の適用については役員会に出席したものとみなす
4.
役員会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に関わることが出
来ない
(直接会議における役員会の議事録)
第 40条
直接会議における役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時及び場所
(2) 会長、副会長及び理事の総数、出席者及び出席者氏名(表決者に会っては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果(インターネット会議における役員会の開催)第 41条
インターネット会議における役員会は、緊急かつ重要な場合を除き、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 1 名以上の会長、副会長及び理事からの会議の目的である事項を記した書面又は電磁的方法をもって、招集の請求があった時
(2) 第 15条第 4項第 5号の規定により、幹事から招集の請求があった時
(インターネット会議における役員会の議長)第 42条
1. インターネットインターネット会議における役員会は、招集請求を行った会長、副会長及び理事のうち 1 名が代表して招集する
2.
会長又は副会長は、第 41条第 2号の規定による請求があったときは、その日から7 日以内に役員会を招集しなければならない
3.
役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電磁
的方法をもって、事前に通知しなければならない
(インターネット会議における役員会の議長)第 43条
インターネット会議における役員会の議長は、招集した理事、または会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる
(インターネット会議に夜役員会の定数)第 44条
インターネット会議における役員会は、会長、副会長及び理事の総数の過半数の(半数を超えた)出席がなければ、議決することが出来ない
(インターネット会議における役員会の議決)第 45条
1.
インターネット会議における役員会の議決事項は、第 42条第 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする
2.
役員会の議事は、出席した会長、副会長、および理事の総数の過半数をもって(半数を超え
て)決し、可否同数の時は、会長の決するところによる
(インターネット会議における役員会の表決権等)
第 46条
1.
インターネット会議における会長、副会長及び理事の表決権は、平等なるものとする
2.
やむを得ない理由の為役員会に出席できない会長、副会長及び理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することが出来る
3.
前項の規定により表決した会長、副会長及び理事は、第 47 条第 1 項第 2号の適用については、役員会に出席したものとみなす
4.
役員会の議決について、特別の利害関係を有する会長、副会長及び理事は、その議事の議
決に関わることが出来ない
(インターネット会議における役員会の議事録)第 47条
インターネット会議における役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時及場所
(2) 会長、副会長及び理事の総数、出席者及び出席者氏名(表決者に会っては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第 7 章資産
(資産の構成)第 48条
本協会の試算は、次の各号に掲げるものをもって構成する
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 活動(事業)に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)第 49条
本協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める
(事業計画及び予算)第 50条
本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する事項の場合、副会長の賛同を得た上で、会長が決定することが出来る。この場合、会長は速やかに役員会に報告を行うものとする。また予算の発生するものについても、緊急の場合は、副会長の賛同を得た上で、会長が決裁する事が出来る
(暫定予算)
第 51条
1. 前条の規定に関わらずやむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の議決を経て、予算成立の日まで全事業年度の予算に順次、収入支出することが出来る
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす
(事業報告)
第 52条
1. 本総会の事業報告書は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。(総会にて報告しなければならない)
2. 決算上剰余金を生じたときは、自事業年度に繰り越すものとし、会員に分配してはならない
(事業年度)第 53条
本協会の事業年度は、毎年 1 月1 日に始まり12 月 31 日に終わる第 8 章会則の変更、解散及び合併
(会則の変更)第 54条本協会が会則を変更しようとするときは、役員会に出席した会長、副会長及び理事総数の 3分の 2 以上の多数による議決を経なければならない
(解散)
第 55条
1.本協会は、次に掲げる事由により解散する
(1) 総会の決議
(2) 目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員および家族会員の欠亡
(4) 合併
3. 前項第1 号の事由により本協会が解散するときは、正会員および家族会員総数の 3 分の2 以上の承諾を得なければならない
(合併)第 56条
本協会が合併しようとするときは、総会において正会員および家族会員総数の 3分の 2 以上の議決を経なければならない
(細則)第 57条
この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める附則施行 2023年 2 月1 日